人事労務コンサルティング、あっせん・調停の代理人業務

従業員の労働条件や皆職場環境を整え、従業員が健康で生きがいを持って働くことにより、業績が上がり企業が成長します!

 

人事・労務管理

人事労務リスクは経営リスクです

私は損害保険会社で企業のリスク対策を担当しましたが、人事労務リスクも企業の抱える大きなリスクの一つです。

 

特に、最近では

  • 長時間残業による従業員の過労死や自殺
  • 残業代未払い問題
  • メンタルヘルス
  • パワハラ・セクハラ・マタハラ等のハラスメント問題
  • 解雇や雇止めの個別労働紛争
  • 正規雇用労働者と非正規雇用労働者との処遇格差の見直し(同一労働同一賃金対応)

 

等々、企業経営にとり避けては通れない大きなリスクとなっています。

従業員、元従業員や遺族から訴訟を起こされ、企業の名前も含めてマスコミで報道されるケースが増えています。

 

人事労務リスクを軽視すると従業員の労働意欲の低下、労働関係のトラブル等で業績向上に悪影響となります。予防や対応を誤れば企業の信用失墜と、これによる業績悪化につながることも懸念されます。

 

人事労務問題への規制強化が進み、企業に適切な対応が要請されています

政府も長時間労働対策に本腰を入れ、法令での規制強化や所管官庁による監視と摘発も強化しています。改正された労働基準法では、時間外労働の上限が罰則付きで規定されました。

 

関連する各種の法令もどんどん改正・整備され、企業はこれに適時適切に対応していかなければ、法令違反となってしまいます。

 

また、少子化高齢化の進展により労働力の減少が課題となっています。この対策の一つとして「従業員が仕事と生活のバランスを取り、育児や介護をしながら仕事を続けられるようにすること」「障害者の就労促進」「高齢者の活躍」が企業に要請されています。

 

このための各種法令の改正により企業には色々な対応が義務付けられています。

 

企業の成長と従業員の幸せのために

法令や社会の動向をしっかり踏まえて、従業員の皆様の労働条件や職場環境を整え、従業員の皆様が健康で生きがいを持って働くことにより、業績が上がり企業が成長していきます。

 

このためには人事労務リスクの現状分析、課題確認と適切な対応のステップを着実に進めていく必要があります。この繰り返しが企業の成長と従業員の幸せにつながります。

 

 

当事務所がご提供できる業務

当事務所では、上記の対策として企業および従業員の皆様のために、以下の業務をご提供いたします。

 

報酬に関しましては、

 

対応業務・報酬をご覧ください

 

(1)各種法令対応

規制強化等のための各種の法令が改正されました。貴社の各種法令への対応状況を分析し、改善案をご提示し、実行に向けたサポートをします。特に人事労務面では以下の法令が重要となります。

労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法、高齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、労働施策総合推進法 等

 

法令によっては企業に遵守を義務付け、これに違反すると罰則が適用されるものもあります。

「知らなかった」では済まされません。企業としてのコンプライアンス対策としても重要です。

 

(2)働き方改革・非正規雇用者の待遇改善対応

働き方改革

政府は「働き方改革」を待ったなしの重要政策として推進しています。

 

非正規雇用の待遇改善

政府は非正規雇用労働者の待遇改善を待ったなしの重要課題と位置付け、正規・非正規という雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保することとし、このために「同一労働同一賃金の実現」を推進しています。      正規雇用と非正規雇用の格差のイラスト

 

また、同一労働同一賃金の実現に向けて、労働契約法の一部とパートタイム労働法が改正されてパートタイム・有期雇用労働法が2020年4月に施行されました(中小企業は2021年4月施行)。改正労働者派遣法も2020年4月から施行されました。

 

 

同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)

正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する趣旨となっています。これは賃金だけではなく、福利厚生、キャリア形成・能力開発・スキル開発等も含まれ、広い領域で不合理な待遇差が禁止されることになります。詳細はこちらをご覧ください。

 

既に法令は改正されています。企業にとり対応すべき領域は多岐にわたります。特に賃金体系の分析・見直しを含めて制度やルールの見直しには時間がかかります。十分な労使協議も必要になります。対応が遅れている企業は急ぎ進める必要があります。

                                「法」と書かれた本のイラスト           

対応できていないと法違反になったり、法違反だとして従業員から訴えられる可能性があります。

 

当事務所は、千葉県働き方改革推進センター登録派遣専門家となっております。個別訪問支援をご希望の場合は個別訪問申込リーフレットでお申し込みください。

働き方改革の動向を注視し、企業の皆様が適切に対応していくための情報提供、課題把握、対策のご提案等をいたします。

 

 

   参考サイト 厚生労働省働き方改革特設サイト

         

     参考資料 「働き方改革」を支援する資料やツール

       東京商工会議所同一労働同一賃金まるわかりBOOK

       

 

(3)社内体制・諸規定の整備、改定  ハラスメント対策 メンタルヘルス対策 

近時、特に長時間労働問題や残業代未払い問題、メンタルヘルス、ハラスメント問題等が大きなリスクとなっています。これらへの対応として、以下の業務をいたしております。

  • 就業規則の作成、見直し
    明確で分かりやすい就業規則は、従業員の皆様が安心して働く基礎になります。
    懲戒、解雇等のトラブルを防ぐためには就業規則で明示する等の必要があります。
  • 人事制度・給与制度の作成、諸規定の見直し とくに中小企業では、2021年4月にパートタイム・有期雇用労働法の対象になりました。パートタイム従業員・有期雇用従業員の待遇見直しができていない場合は、対応を急ぐ必要があります。  
  • メンタルヘルス対策 職場のメンタルヘルス問題は喫緊の課題となっています。メンタルヘルス不調者を出さないための対策、不調者が出た場合の対応等は企業リスク対策としても重い課題です。特に最近はメンタルヘルスで休職・退職する方への対応、職場復帰対応が重要となっています。当事務所代表はメンタルヘルスの専門家でもある精神保健福祉士として、これらの問題への支援をいたします。メンタル疾患で休職されている方の職場復帰支援復職プラン作成支援も行っています。                   特に従業員が50人未満で産業医がいない事業所や看護師・保健師などの産業保健スタッフがいない事業所では、経営者や人事労務担当の方が、メンタル不調で休職する従業員の対応に苦慮されているところがたくさんあります。当事務所ではこの対応への支援業務もしています。
  • また精神保健福祉士として、ストレスチェック実施者もしております。ストレスチェックを実施したい企業からのご依頼もお受けしております。ストレスチェックに基づく職場の環境改善に向けた取り組みの支援もしています。

 

(4)個別労働問題等の相談、あっせん・調停の代理人業務(あっせん・調停申請)

 

残業代未払い問題、解雇、雇止めによるトラブル、パワハラ・セクハラ・マタハラ、配転・出向、職場規律違反等、職場の労務に関するトラブル、また、精神保健福祉士としてこれらのトラブルを原因とするメンタルヘルス問題のご相談を承ります。

相談は事業主・従業員のいずれの方からも承ります。ハラスメント等に関する企業の社外相談窓口もいたしますのでご相談ください。

 

特定社会保険労務士として個別労働関係解決促進法等にもとづくあっせん・調停の代理人業務をします。

上記のような労務トラブルが原因で、従業員や元従業員の方が都道府県労働局の紛争調整委員会に事業主に対するあっせんや調停を申立てたり、都道府県労働委員会にあっせんを申立てた場合は、事業主(被申立人)の代理人として、紛争の円満解決に向けたサポートができます。

                                               キーボードに八つ当たりする人のイラスト(男性会社員)

従業員の方の代理人もいたします。

従業員、元従業員等の方から同様にあっせん・調停の申立てをする場合に、代理人として手続きをして円満解決のお役に立つこともできます。あっせん・調停の申立てをお考えの方はご連絡ください。

 

労働局のあっせんとは

弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家により組織された委員会の委員の中から指名されたあっせん委員が、紛争解決に向けて当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより解決を図る制度です。

手続きが迅速・簡便、専門家が担当、利用は無料、非公開(秘密厳守)です。裁判になると手続きが複雑、時間と費用がかかるし公開されます。それを避けたい方には便利な制度です。

 

詳細はこちらをご覧ください。

 

 

企業の労務相談顧問契約も承ります。ハラスメント等の社外相談窓口も致します。とくにパワハラ・セクハラ被害を受けた方がそれが原因でメンタル不調に陥った場合は、ハラスメント対策とともにメンタル不調対策も併せて行う必要があります。当事務所は社会保険労務士、精神保健福祉士としてその両方を融合した対応ができる強みがあります。

 

(5)労働保険、社会保険の手続き

労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等の各種諸手続き

 

労働基準監督署のイラスト 

 

顧問契約も承ります。

 

(6)助成金・補助金申請

各種助成金・補助金の申請手続きの代行を承ります。

 

(7)企業の社内研修会・勉強会の出前講師

     現在、以下の無料出前講師をしています。

当事務所から出向いて企業内での勉強会・社内研修会等で講師として分りやすくご説明しています。お気軽にご依頼ください。 

 

  テーマ 内 容
1

迫るパート、アルバイト、有期契約社員の雇用契約の無期転換とは?

有期労働契約を反復更新して通算5年を超えると、労働者は無期契約に転換する申し込みができます。企業は拒否できません。これに企業はどう対応するか。平成30年4月から実施。(労働契約法)

2

社員の介護離職を防ぐには(介護と仕事の両立)

年老いた親等の介護のために社員が突然退職してしまい、欠員補充もできず会社運営に支障が出るケースが増えています。介護は突然やってきます。これにどううまく対処して退職を防ぐか。(育児・介護休業法、介護保険)

3

障害者の雇用促進

来年度は法定雇用率アップと精神障害者の雇用義務化が実施されます。これに向けて企業は何をしなければならないのか。雇入計画作成命令とは何か。企業に課される差別禁止、合理的配慮の提供義務とは? (障害者雇用促進法)

4

子育てをする社員のために会社がしなければならないこと(子育てと仕事の両立)

社員が安心して育児をしながら仕事を続けるために、会社がしなければないことは何か。(育児・介護休業法)

5

今問題になっている過重労働、長時間労働問題とは何か。

政府は本気で対策を打っています。労働基準監督署の動き。「労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべきガイドライン」とは? 労働基準法改正の内容。時間外労働の上限規制の内容と企業の対応は? (労働基準法)

6

職場のセクハラ・パワハラ・マタハラ対策

企業はどのような防止策や対策をとらねばならないか。(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法、個別労働紛争解決促進法)

 

上記以外にご希望のテーマがありましたらご相談ください。

上記テーマに関連する助成金についても合わせてご説明できます。

 

●所要時間

  •   1時間程度
  • ●対象者
  •   経営者、管理職の方、人事労務担当の方等
  • ●費用
  •   無料

 

ご希望の企業の方は、お電話または当事務所ホームページの「お問い合わせフォーム」に、以下の内容を追記してご送信ください。

     業種、ご希望日時、出席者見込人数