「同一労働同一賃金ガイドライン案」について

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2017年02月07日

厚生労働省から「同一労働同一賃金ガイドライン案」(平成28年12月20)が公表されています。

 

これは非正社員の待遇改善が大きな目的です。

 

正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正社員(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間で、賃金が異なるなどの待遇差がある場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないかを、待遇ごとに事例も含めて示したものです。

 

今後、これに基づいて『労働契約法・パートタイム労働法・労働者派遣法』の3つの法律が同時に改正される方向です。

 

法律の改正の内容はこれから検討されると思いますが、企業にとって、この法改正の動向を見ながら、前倒しに検討していけなければならないことが沢山ありそうです。対応を誤れば法違反になってしまいます。

 

例えば、有期雇用労働者の賃金(基本給、昇給、賞与、各種の手当)が不合理にならないように現状を分析して何をどのように改定する必要があるのか、同様に福利厚生、休暇、教育訓練をどうしなければならなのか。賃金等の改定には労使協議等の手続きも適切にやらなければなりません。それには時間もかかります。

 

 

改正された法律が施行され、このガイドラインから「案」という文字がなくなってからでは間に合いません!企業としてのしっかりした事前の対応が求められます。

 

政府は、2019年度からの改正法の施行をめざしています。2019年度までにはあまり時間はありません。制度の見直しの検討と改定・適切な労使協議を重ねて合意に至るためには、前倒しの対応がとても重要になります。