当事務所は個別労働関係紛争解決代理業務を始めました

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2017年05月09日

個別労働関係紛争解決代理業務を始めました。

 

(この業務は、個別労働関係紛争解決促進法に規定する内容のうち、社会保険労務士法で特定社会保険労務士が行うことが認められている業務です。)

 

【業務内容】

①厚生労働省都道府県労働局の紛争調整委員会のあっせん手続の代理

②都道府県労働委員会のあっせん手続の代理

③障害者雇用促進法の調停の手続の代理(都道府県労働局の紛争調整委員会)

④男女雇用機会均等法の調停の手続の代理(都道府県労働局の紛争調整委員会)

⑤育児・介護休業法の調停の手続の代理(都道府県労働局の紛争調整委員会)

⑥パートタイム労働法の調停の手続の代理(都道府県労働局の紛争調整委員会)

 

これらの個別労働関係紛争解決手続についてのご相談に応じること、代理人として、あっせん、調停の申立て、手続の開始から終了に至るまでの間に、相手方と和解交渉を行うことができます。また、紛争解決手続により和解できた時には、合意内容の契約締結もできます。

 

未払い残業代請求、職場のいじめ・パワハラ・セクハラ・マタハラ、解雇および未払賃金請求、懲戒処分、雇止め等の個別労働関係紛争の、使用者・労働者のいずれの代理人にもなれます。

 

使用者と個別の労働者の間で起きている個別労働関係紛争でお困りの方は、使用者・労働者の方を問わずご相談ください。(秘密は厳守します。社会保険労務士法で守秘義務が課されています。)

 

あっせん・調停での早期円満解決に向けたお手伝いをします。

 

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