2017年05月11日
4月から従業員500人以下の企業に勤める短時間労働者の方も、労使が合意すれば社会保険が適用できるようになりました。
昨年10から従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く等の一定の要件を満たす短時間労働者の方にも、社会保険が適用されるようになりました。
この4月からは、従業員500人以下の企業も、労使で合意すれば短時間労働者の方が厚生年金・健康保険に加入できるようになりました。
これまでより厚い保障が受けられることができるようになりました。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。