2017年05月31日
6月1日現在の高齢者・障害者の雇用状況をハローワークに報告しましょう
一定規模以上(注1)の事業主は、毎年、6月1日現在の高年齢者と障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)に報告しなければなりません。(注2)
該当事業主には5月中にハローワークから報告用紙が郵送されます。報告期限は7月15日です。(今年は15~17日が土日祝祭日になるので18日が期限になります。)
障害者雇用状況報告書に基づいて、法定雇用率の達成状況の把握、障害者雇用納付金の徴収・障害者雇用調整金の支給・報奨金の支給が行われます。
電子申請もできます。
(注1)高年齢者は常用労働者が30人以上。障害者は民間企業の場合は、その企業の常用労働者(除外率で除外すべき労働者を控除した後)50人以上。
(注2)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項