【労働者の募集・求人申込み】1月1日から労働者の募集・求人申込みの制度が変わりました

カテゴリ
ニュース
コラム
労務ニュース

2018年01月11日

【労働者の募集・求人申込み】1月1日から労働者の募集・求人申込みの制度が変わりました

職業安定法が改正され、1月1日から施行されました。

主なポイントは以下のとおりです。これから労働者を募集する際には注意する必要があります。

 

1.企業がハローワーク等に求人申し込みをする場合や、ホームページ等で労働者の募集をする場合は、当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければなりません。(職業安定法改正により新設されました)ハローワークのイラスト「端末で仕事を探す女性」

 

2.労働者の募集や求人申込みの際に、書面の交付により最低限明示しなければならない労働条件等が決められていますが、改正により以下の項目が追加されました。
(ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。)

 

●試用期間の有無とその期間 

●裁量労働制を採用している場合は、その内容

●時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用する場合は、その内容

●募集者の氏名又は名称

●派遣労働者として雇用する場合は、雇用形態として派遣労働者と明示

 

 

詳細は、以下をご覧ください。

  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf