2018年01月15日
【無期転換対策】継続雇用の高齢者の特例申請は1月中に行いましょう(第二種計画認定申請)。4月から無期転換申込権が発生する場合があります
有期雇用特別措置法により、事業主が都道府県労働局長の認定を受ければ、定年後引き続き有期雇用契約で雇用される労働者には、無期転換申込権が発生しません。
東京労働局では、1月までに認定申請をすれば3月末日までに認定を受けることができるようです(ただし、1月末までに申請しても3月末日までの認定に間に合わない可能性もあり、また、2月以降の申請は認定が4月以降になる場合があるそうです。他の労働局の取り扱いは不明です)。
以下の場合は、認定申請を急いで行うことをお勧めします。
今まで第二種計画認定申請をしていない企業で、60歳定年の後、引き続き同一企業で1年更新の有期契約で継続雇用され、平成30年3月末日時点で65歳に達している労働者を4月以降も有期契約を更新して雇用を継続する場合→契約が更新されて通算5年を超えると、労働者に無期転換申込権が発生します。無期転換の申込をされると、事業主は拒否できませんから、更新した契約が満了後は無期労働契約(無期雇用)となります。
60歳定年で、その後65歳まで継続雇用する制度になっている企業で65歳以降も継続雇用する場合は、事前に第二種計画認定申請をするかどうか慎重に判断する必要があります。
詳細は以下をご覧ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_120752.html
第二種計画認定・変更申請書の作成の仕方は以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf
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