2018年01月16日
【障害者雇用】4月から法定雇用率が2.2%にアップします。精神障害者も対象になることを半数近くの企業が知りません
障害者雇用促進法が改正され、今年の4月から企業に課せられる法定雇用率が2.2%にアップします(現在は2.0%)。
同時に、精神障害者も対象になります(現在は、身体障害者と知的障害者が対象)。
ある民間人材サービス会社の調査では、精神障害者も対象になることを半数近くの企業が知らないと回答しています。
精神障害者の雇用を促進するために、特例として以下の「精神障害者である短時間労働者に関するカウント方法」が適用されます。
・短時間労働(週20時間以上30時間未満)でも、新規雇入れから3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得してから3年以内の者は1人と数える(現在は0.5人とみなしている)。これは平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間に雇入れられた精神障害者が対象となる。
これにより、例えば、1日4時間週5日勤務の場合でも1人とカウントされので、短時間勤務から始めて徐々に勤務時間を増やしていくことができるようになります。
精神障害者は就労しやすくなり、企業も採用しやすくなるというメリットが期待されます。
特例の詳細については、以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1215-3e3.html
当事務所では、企業向けの障害者雇用の支援業務を行っております。
障害者雇用に関してお困りの企業の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
また、就労移行支援事業所等の福祉サービス施設の皆さまへの障害者就労支援も行っております。
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