2018年02月01日
【年金】平成30年度の年金額は据え置きになります
平成30年度の67歳以下の新規裁定者の年金額は、国民年金(老齢基礎年金の満額1人分)で64,941円、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)で221,277円となり、今年度と据え置きになります。
(厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け始める場合の年金額として計算しています。)
年金額は、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスの場合は、新規裁定年金および既裁定年金ともに改定しないことになっています。
平成30年度の年金額は、物価変動率が0.5%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.4%となったことから、新規裁定年金および既裁定年金とも改定されず据え置きとなりました。