【国民健康保険】平成30年度から国民健康保険制度が変わります

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2018年02月12日

【国民健康保険】平成30年度から国民健康保険制度が変わります

現在の国民健康保険は、市町村毎に運営されています。4月からは都道府県も市町村と共に運営を担うことになります。

 

これに伴い、以下の変更がなされます。

 

●国民健康保険被保険者証(保険証)や限度額適用認定証等の様式が変わります。

保険証は10月に新しいものに一斉更新されます。

 

●高額医療費の多数回該当が、都道府県単位で通算されます。

同一都道府県内の他の市町村に転居した場合、世帯の継続性が保たれていれば、4月以降の療養で発生した高額療養費の多数回該当の該当回数が引き継がれて、通算されるようになります。現在は、違う市町村に住所異動をした場合は、国民健康保険の資格を喪失するため、高額療養費の多数回該当を通算することができません。

 

高額療養費の多数回該当とは、過去12カ月間で高額療養費の対象になった月数が4回以上になった場合に、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。

 

参考リーフレットはこちらをご覧ください

https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/documents/kouikika.pdf