2018年02月16日
【障害者雇用】精神障害者である短時間労働者に関する雇用率の算定方法の特例措置Q&Aをご案内します
障害者雇用促進法の改正により、4月から障害者の法定雇用率が2.2%に引き上げられ、精神障害者の雇用が義務付けられます。
精神障害者である短時間労働者には、障害者雇用率の算定や障害者雇用納付金の額などの算定で特例措置が適用されます。
厚生労働省から、精神障害者の算定特例に関するQ&Aが公開されました。
詳細は、以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000193224.pdf
当事務所では、障害者雇用を積極的にサポートしております。障害者の雇用を考えている企業の皆さま、就労移行支援事業所等の皆さまからのご相談を承ります。
併せて障害者雇用に関する助成金、障害者の方の障害年金の申請手続きのサポートも致しております。お気軽にご連絡ください。