【企業の安全配慮義務】通勤にも安全配慮義務ありとして「過労事故死」を認め和解勧告 横浜地裁川崎支部

カテゴリ
ニュース
コラム
労務ニュース

2018年02月19日

【企業の安全配慮義務】通勤にも安全配慮義務ありとして「過労事故死」を認め和解勧告 横浜地裁川崎支部

2月8日の時事通信記事によると、徹夜勤務明けにミニバイクで帰宅途中、事故死した新入社員の両親が、過労による睡眠不足が原因だとして勤務先に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は、通勤方法にも会社側の安全配慮義務があるとして「過労事故死」と認めた上で、和解勧告しました。ビジネスのイラスト「残業」
 

和解条項には解決金支払いのほか、既に実施している労働時間管理や勤務間インターバルなど再発防止状況の公表も含まれ、双方が受諾しました。

 

死亡したのは、商業施設で植物の設営などを行う会社(東京都)の新入社員だった当時24歳の男性で、アルバイトから社員登用されて間もない2014年4月、夜通しで勤務した後、単独事故を起こしました。居眠り運転だったとみられます。

裁判長は勧告で、直前1カ月の残業が91時間余りに及んだとして、「顕著な睡眠不足」を認定。バイク通勤は会社の指示だったと指摘しました。