2018年02月27日
【労災保険】4月から家事支援従事者が特別加入できるようになります
家事使用人は、労災保険法が適用されませんが、このうち介護サービスを供給する者は特別加入することができます(労災保険法施行規則第46条の18第5号)。
4月からは、これに加えて、「家事支援作業」(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務に従事する者(「家事支援従事者」)も特別加入できるようになります。
この背景は、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍を促進する中で、家事、育児等の支援サービスの需要が増大するものと考えられるため等によるものです。
なお、自発的に、かつ、報酬を得ないで労務を提供するいわゆるボランティアは特別加入の対象外です。
詳細は、以下の「第3 家事支援従事者に係る特別加入制度の新設」をご覧ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180209K0020.pdf
あおば社会保険労務士事務所では、労災保険のご相談と各種お手続きのサポートをいたしております。
お気軽にご相談ください。