2018年03月12日
【外国人不法就労助長】有名ラーメンチェーン店が外国人留学生不法就労で書類送検
大阪府警が、有名ラーメンチェーン店を出入国管理法違反(不法就労助長)および雇用対策法違反(外国人雇用の無届)の疑いで書類送検したという報道がありました。
容疑は、アルバイトで雇った外国人留学生を週28時間を超えて働かせたことと、外国人雇用の無届となっているようです。
人手不足でアルバイトとして外国人留学生を雇うケースが増えていますが、外国人留学生は日本人のアルバイトと同じと考えると法令違反をしてしまう危険があります。以下の点に注意が必要です。
①必ず在留カードの原物(コピーでは危険です)を確認して、その外国人留学生の在留資格が「留学」であることを確認します。「留学」の場合は、原則として就労はできませんが、就労に関する「資格外活動許可」を受けていれば、許可された範囲内で就労できますので「資格外活動許可」を受けていることを確認します。具体的には、在留カード裏面の「資格外活動許可」欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とあることを確認します。
詳細は以下をご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html
就労可能時間は1週間につき28時間以内となります。この制限時間を超えて働かせると、その部分について雇用主は出入国管理法違反(不法就労助長)、本人は不法就労となります。したがって、外国人留学生をアルバイトで雇う場合は、労働時間の管理が非常に重要になります。
②外国人雇用状況の届出をハローワークに提出します。
すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際には、その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出なければなりません。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。(雇用対策法第28条)
詳細は以下をご覧ください。