【平成30年7月西日本豪雨に関する特別取扱い情報1.】健康保険 受診に被保険者証の提示は不要です

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2018年07月16日

【平成30年7月西日本豪雨に関する特別取扱い情報1.】健康保険 受診に被保険者証の提示は不要です

7月の西日本豪雨で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。決壊する堤防のイラスト

 

 今回の災害で、健康保険の被保険者証がなくても、医療機関を受診できるように厚生労働省から下記の通知が出ています。

 

【平成 30 年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について】

 

 平成 30 年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。開業医のイラスト

                                       

 https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000328876.pdf

 

公費負担医療の取扱いについては、こちらをご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000330947.pdf

 

  当事務所では、皆さまの一日も早い復旧を、心より祈念いたしております。