2018年07月17日
【平成30年7月西日本豪雨に関する特別取扱い情報6.】雇用保険の特例措置と雇用調整助成金の活用
厚生労働省から、雇用保険の特例措置と雇用調整助成金の活用に関する通知が発せられています。
①事業所が災害により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合、一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含む)が、雇用保険の失業手当を受給できる特例があります。
②豪雨による災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の協定に基づき休業し、その休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。
詳しくは以下をご覧ください。