【国民年金】保険料の納め忘れのための後納制度が今月末で終わります 

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2018年09月05日

【国民年金】保険料の納め忘れのための後納制度が今月末で終わります 

厚生年金手帳のイラスト(青)

国民年金の保険料の納め忘れがあると、将来、受け取る年金が少なくなったり、年金そのものを受け取れなくなったりする場合があります。

 

国民年金の保険料は毎月納めるのが基本ですが、もし、納め忘れがあった場合でも、通常、2年前まで遡って納めることができます。

 

もし、それ以前にも未納の保険料がある場合は5年前まで遡って保険料を納付できる「5年の後納制度」を利用できます。この制度が利用できるのは、今月末(平成30年9月30日)までです。

 

後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

 

後納制度を利用するためには、「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要です。平成30年9月30日は日曜日のため、平成30年9月28日(金曜)までに最寄りの年金事務所でお申し込みの手続きをお願いします。

 

詳しくは、以下をご覧ください。

国民年金の後納制度