2018年09月26日
【障害年金】知的障害がある未成年のお子様を持つ親のための「親なきあと」対策
未成年のお子様に知的障害がある場合、そのお子様が将来どのようにして暮らしていくか、親にとっては大きな心配事です。
親もいつまでも元気ではないし、いずれ亡くなります。後に残されたお子様のことを考えると……
対策の一つに障害基礎年金があります。
知的障害がある未成年のお子様が20歳になったときに障害基礎年金を受給できるようにするには、今から準備する必要があります。
そのポイントをご説明します。
①知的障害は先天的なものとされ、20歳になったときに障害等級が1級または2級に該当すれば、障害基礎年金が支給されます。(この年金を「20歳前障害年金」といいます)。この場合、障害認定日は20歳のときになります。
②20歳から年金を請求するためには、20歳になった時点での障害年金の診断書が必要になります(正確には20歳の誕生日の前後3カ月間であればかまいません)。
③知的障害の場合、長期間医療機関に行っていない場合が多く、20歳になったときに医療機関で障害年金の診断書を取ることを失念しがちです。
20歳から障害基礎年金を受給するには、20歳時点で医療機関を受診していないと、医師も20歳時点での診断書を書くことはできません。
ですから知的障害の場合は、20歳になる前から計画的に準備しておき、20歳になったらすぐに医療機関を受診して診断書を取り付けて障害基礎年金の請求することがポイントです。
なお、20歳前障害年金の場合、受給するには所得制限がありますが、知的障害者の場合、この所得制限にひっかかるケースは稀です。
詳しくは、社会保険労務士またはお近くの年金事務所にご照会ください。
20歳前障害年金についてはこちらをご覧ください
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kokunen-kyufu/shougai-kiso/index.html