2019年01月31日
【障害者雇用】障害者雇用納付金・調整金・報奨金 平成31年度申告・申請のための事務説明会日程のご案内
障害者雇用促進法で規定されている障害者雇用率制度で、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.2%以上の障害者を雇用しなければなりません。
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率(2.2%)が未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率(2.2%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、平成31年度の障害者雇用納付金・調整金・報奨金の説明会の日程が案内されています。
該当する事業所には、既に支援機構から書類が送付されています。
参加申込み方法等の詳細は、最寄りの都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京及び大阪は窓口サービス課)へお問い合わせください。
納付金・調整金の説明会日程 対象 常用雇用労働者が100人を超える事業主
報奨金の説明会日程 対象 常用雇用労働者が100人以下で報奨金の支給申請を行おうとする事業主