【障害者雇用】障害者雇用納付金制度に基づく助成金 活用事例のご紹介

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2019年02月03日

【障害者雇用】障害者雇用納付金制度に基づく助成金 活用事例のご紹介

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構から、助成金の活用事例が案内されています。

 

以下に、そのまま転載します。参考にされ助成金を活用されることをお勧めします。

働く障害者のイラスト

 

事業主のみなさまが障害のある方を雇用するときには、職場を障害に配慮した施設に改修したり、介助者を配置するなど、障害のない方の雇用に比べて特別な措置が必要になることがあります。

 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構では、事業主のみなさまから納めていただいた障害者雇用納付金を財源として、障害のある方の雇用にともなって必要措置を行う事業主のみなさまへ、助成金を支給しています。

 

 具体的な事例とともに、助成金の一例をご紹介します。

 

 

障害者作業施設設置等助成金

 

Q.障害者用トイレの設置、拡大読書器の購入など、障害のある方にとって働きやすい環境を整備したい!

A.障害者作業施設設置等助成金があります。事業主が障害のある方の就労を容易にするために施設や設備を整備する場合にその費用の一部を助成します。【助成額 支給対象費用の2/3】

 

 

<事例1>業務を行うのに職場専用の車椅子が必要!

 

 

食品製造工場で働く下肢障害者のために作業用車椅子を整備【障害者作業施設設置等助成金(第1種)】

下肢障害により車椅子を使用するBさんは、食品製造会社のA社に採用され、事務を担当することとなりました。ところが食品を製造するA社では、衛生管理を徹底するため、社屋での下足の使用が禁止されており、Bさんが使用する車椅子についても社屋への持ち込みは禁止されていました。車椅子の使用なしではBさんはA社で
勤務することができません。そこでA社では、助成金を活用して、Bさんが職場で使用する作業用車椅子を整備することとしました。Bさんは通常使用している車椅子で出勤した後に職場で作業用の車椅子に乗り換えて使用することにより、問題なく働くことができるようになりました。

 

 

★作業設備の整備により、障害特性による就労上の課題を克服し、継続的な就労が可能になりました!

 

 

◇「障害者作業施設設置等助成金」に関する詳細はこちら

 http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/various/guide/om5ru80000001jsw-att/om5ru80000001kc3.pdf

 

 

◆障害者介助等助成金

 

 

Q.障害のある方の雇用管理のために必要な介助者や相談窓口担当者を配置したい!

A.障害者介助等助成金があります。事業主が障害のある方の就労に必要な介助者や手話通訳者を配置したり、障害のある方に対する相談体制を拡充した場合にその費用の一部を助成します。【助成額 支給対象費用の3/4など】

 

 

<事例2>聴覚障害のある方を多数雇用しているが、筆談や口話だけでは作業がスムーズに行えない。手話通訳者がいてくれたら助かるのに!
 
コミュニケーションを支援するための手話通訳者の委嘱【障害者介助等助成金 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金】

 

E社では聴覚障害のある方を多数雇用しており、これまでは業務上のやり取りを筆談や口話、初歩的な手話により行ってきましたが、同じ業務をしていても理解にズレが生じてスムーズに作業が進まなかったり、担当する業務が限られがちになるなどの問題を抱えており、さらに最近は、会社として新しい業務の受託や会議・研修の機会も増えてきました。そこで、より専門的な手話通訳が可能となるよう、助成金を活用して手話通訳者を継続的に派遣してもらうことにしました。その結果、社内の情報共有が同時に同質の内容で行われるようになったことで、円滑に業務が進むようになり、担当する業務の幅が広がるなど、能力を発揮しやすい職場づくりの一助となっています。

 

★継続的に手話通訳者を派遣してもらうことで、職場内のコミュニケーションが円滑になり、業務の進行がスムーズになるだけではなく、障害のある方の業務の幅も増え、より一層の活躍が期待できます。

 

 

◇「障害者介助等助成金」に関する詳細 はこちら

 http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/various/guide/om5ru80000001lop-att/om5ru80000001m2g.pdf

 

 

平成30年度から以下の助成金が新設されました。

 

【H30新設】<障害者相談窓口担当者の配置助成金

障害のある方に対する合理的配慮の取組みを推進するため、従来からある相談体制に加えて新たに担当者を配置することなどにより、相談体制を拡充する場合に助成金を支給します。【助成額 担当者の配置1人につき月額1万円 など】

 

 

◇「障害者相談窓口担当者の配置助成金」に関する詳細はこちら

 

 http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/various/om5ru8000000lhw3-att/q2k4vk000001fvm0.pdf

 

 

◆重度障害者等通勤対策助成金

 

Q.駐車場や住宅の借上げなど、障害のある方の通勤を容易にするための措置を実施したい!

A.重度障害者等通勤対策助成金があります。障害特性により通勤が困難である障害のある方を雇用した場合に、その通勤を容易にするために事業主が職場の近くに住宅や駐車場を借り上げるなどの措置を行った場合に、その費用の一部を助成します。【助成額 支給対象費用の3/4】

 

 

<事例3>人混みが苦手な従業員に車での通勤を認めたいが、駐車場代の負担が大きい!どうしよう。

 

 

通勤を容易にする駐車場の賃借【重度障害者等通勤対策助成金 駐車場の賃借助成金】

 

 F社では、パソコン入力作業の担当として精神障害のあるGさんと雇用契約を締結しました。Gさんは人混みが苦手で強いストレスを感じるため公共交通機関での通勤が困難であることから、当初は事業所の送迎車により通勤していました。ところが、ほかの従業員との乗り合いであるため送迎車の利用も次第に困難となり、通勤に対するストレスで生活リズムが崩れ、仕事を休みがちになってしまいました。このままでは契約解除も考えなければならず、F社はGさんと面談を実施したところ、Gさんから車通勤の希望があったため、助成金を活用して事業所に隣接した駐車場を賃借し、車通勤を認めることにしました。その結果、Gさんは通勤ストレスが軽減されて生活リズムも改善し、現在も雇用継続が図られています

 

★障害特性により公共交通機関での通勤が難しい方のために駐車場を賃借することで、本人が希望する車通勤が可能となりました。通勤における課題が解決され、雇用の継続につながった事例です。

 

 

◇「重度障害者等通勤対策助成金」に関する詳細は、以下をご覧ください。

 

 

http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/various/guide/om5ru80000001p8p-att/om5ru80000001paz.pdf

 

 

当事務所では障害者雇用に関する助成金の申請手続きを承っております。お気軽にご相談ください。