2019年02月01日
【国民年金】4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります 出産日が2月1日以降の国民年金第1号被保険者の方が対象になります
対象者は、国民年金第1号被保険者の方で、平成31年2月1日以降に出産日を迎える方です。
国民年金保険料が免除される期間は
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。)
産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
申請方法
出産予定日の6か月前から申請書が提出可能です。提出ができるのは平成31年4月からです。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
申請書は、提出ができる平成31年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けます。
平成31年4月以降はホームページからもプリントアウトすることができるようになる見込みです。
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