2019年02月10日
【協会けんぽ】日本年金機構から事業所に送付された「健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い」は改めて届出は不要です
1月31日に日本年金機構本部から協会けんぽ加入事業所に以下が送付されています
・健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
これらはあくまでも日本年金機構からの「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の必要な添付書類と添付が省略できる場合のお知らせです。
既に扶養認定がされている方については、改めて届出をする必要はありません。
お間違いのないようにご注意ください。
詳細は、以下をご覧ください。