2019年02月11日
【36協定】新様式版の作成支援ツールの公表は3月になりそうです
労働基準法の改正により、4月1日(中小企業については2020年4月1日)から、36協定で協定できる法定労働時間を超えて労働させることができる時間数や法定休日において労働させることができる時間数については、上限時間が新たに法定化されています。
具体的には、法定労働時間を超えて労働させる場合には、36協定において必ず「1日」、「1か月」、「1年」それぞれについて労働させることができる時間数を定めなければならないこととされ(改正労基法36②)、その時間数については、原則として「1か月45時間」、「1年360時間」の限度時間の範囲内で定めることが必要とされています(改正労基法36③)。
ただし、通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い必要がある場合に限っては、限度時間を超えて次の①から③の範囲内で労働させることができる旨を定める特別条項付きの36協定を締結することができます(改正労基法36⑤)。
«特別条項で定めることができる労働時間の範囲»
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①1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間数と法定休日労働における労働時間数の合計が100時間未満
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②1年の法定労働時間を超える時間外労働時間数は720時間以下
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③対象期間の1年間に法定労働時間を超える時間外労働時間数が1か月45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合には1か月42時間)を超えることができる月数は6月以内
ただし、36協定に基づき労働させる場合においても
①1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間数と法定休日労働における労働時間数の合計は100時間未満(改正労基法36⑥(2))
②2~6か月間の1か月当たりの平均労働時間は80時間以下(改正労基法36⑥(3))
としなければなりませんので、この点についても36協定締結の際に労使の協定当事者が確認しておくことが必要です。
なお、中小企業は、改正労基法が適用されるまでの間においても、36協定締結に当たっては、上限規制を勘案して協定を締結するよう努めるよう要請されています。
36協定に関する法改正の詳細は以下をご覧ください。
36協定届の新様式と