2019年02月13日
【働き方改革】4月から改正されるフレックスタイム制の留意点
4月からフレックスタイム制が改正されますが、その留意点をご案内します。
1.清算期間が1か月を超える場合には、フレックスタイム制に関する労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
これまで清算期間の上限は1か月でしたが、法改正によって上限が3か月となります。フレックスタイム制の導入に当たっては、フレックスタイム制に関する労使協定の締結が必要です。さらに、清算期間が1か月を超える場合には、フレックスタイム制に関する労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。清算期間が1か月以内の場合には届出の必要はありません。
これに違反すると、罰則(30万円以下の罰金)が科せられることがあります。
届出の際は、フレックスタイム制に関する労使協定届(様式第3号の3)に、フレックスタイム制に関する労使協定の写しを添付して届け出ます。
2.清算期間が1カ月以内のフレックスタイム制の特例が新設されました。
これまで、完全週休2日制の事業場で1日8時間相当の労働で全く残業をしなくても、曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまい、残業時間が発生することがありました。
今回の法改正では、この問題を解消するために、以下の改正を行っています。
・週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者が対象
・労使協定で「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能
これによって、労使が協定すれば、完全週休2日制の事業場において残業のない働き方をした場合に、曜日の巡りによって想定外の時間外労働が発生するという不都合が解消されます。曜日の巡りによって清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまう場合がないかを確認してから労使協定で取り扱いを決める必要があります。
詳細は、以下をご覧ください。