2019年04月10日
【障害者雇用】4月1日から障害者雇用納付金の申告・申請期間が始まっています。期限は5月15日です。
障害者雇用促進法に基づく障害者納付金の申告・納付が始まっています。
常時雇用している労働者が100人を超えるすべての事業主は、障害者納付金の申告をしなければなりません(法定雇用率を達成している場合も申告が必要です)。法定雇用率を下回っている場合は、申告するとともに納付金を納付する必要があります(金額は、不足する障害者1人当たり月額5万円または4万円になります)。
常時雇用している労働者が100人を超えており、雇用している障害者の数が法定雇用率を超えている事業主には、調整金が支給されます(1人当たり月額2万7千円)。
常時雇用している労働者が100人以下で、支給要件として定められている数を超えて障害者を雇用している事業主には、報奨金が支給されます(1人当たり月額2万1千円)。報奨金の申請期限は7月31日となります。
手続きは、各都道府県にある独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に、障害者雇用納付金申告書を提出します。
詳細は、以下をご覧ください。