2020年03月26日
【働き方改革】来月(4月)から中小企業も時間外労働の上限規制の対象になります
働き方改革の一環で改正された労働基準法が来月(4月)から中小企業にも適用され、時間外労働の上限規制の対象になります(大企業は既に2019年4月から対象になっています)。
主なポイントは以下のとおりです。
①時間外労働(休日労働は含まず)の上限が、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくまります。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(36協定の特別条項)でも以下とする必要があります。
・時間外労働 … 年720時間以内
・時間外労働+休日労働…月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
※時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内である必要があります。
※36協定の特別条項の有無にかかわらず、1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。例えば、時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にならない場合でも、時間外労働が45時間、休日労働が56時間のように合計が100時間以上になると法律違反になります。
③原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
④法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
法違反の場合は、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となります。
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