【働き方改革】中小企業は36協定の有効期間の始期が4月1日以降の場合は、新様式で届ける必要があります

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2020年03月26日

【働き方改革】中小企業は36協定の有効期間の始期が4月1日以降の場合は、新様式で届ける必要があります

来月(4月1日)から中小企業も改正労働基準法の対象となり、時間外労働時間や休日労働時間の規制が強化されます。

労働基準監督署のイラスト

これに伴い36協定の内容や届出様式も改正になります。

 

中小企業では、有効期間の始期が来月4月1日以降の36協定は、新様式(第9号)を用いる必要がありますので注意してください。

 

36協定に関する法改正については以下をご覧ください。

 

  36協定に関する法改正について

 

新様式の36協定作成支援ツールは以下をご覧ください

 

  36協定届作成支援ツール