2020年03月30日
【労働基準法改正】4月から未払い賃金の時効が3年に延長されます
現在は残業代などの未払い賃金を、労働者が会社に請求できる時効は2年です(労働基準法第115条)。つまり2年分しか遡って請求できません。
これが来月(4月)からは3年に延長されます。3年分まで遡って請求できるようになります。これは民法の消滅時効が改正されたことに伴うものです。
対象となる未払い賃金は、4月1日に支払われる賃金から適用され、実際に2年を超えてさかのぼって請求できるのは2022年4月以降になります。
また、労働基準法の未払い賃金の時効が3年に延長されるのは当面の間であり、5年後に見直しを検討することとしています。
いずれにしても未払い賃金が発生した場合の労働者からの請求金額は増えます。複数の退職者から同時に請求された場合等には、企業経営に不測の影響を与えることもあり得ます。
とにかく未払い残業代を発生させないようにすることが大事です。
参考資料は以下となります。
2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます