【新型コロナウイルス対策】家賃が払えず住居を失うおそれがある方への支援が拡充されます(住居確保給付金の対象範囲が拡大)

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2020年04月09日

【新型コロナウイルス対策】家賃が払えず住居を失うおそれがある方への支援が拡充されます(住居確保給付金の対象範囲が拡大)

新型コロナウイルス感染拡大により休業等に伴う収入の減少で、離職や廃業に至っていなくても同程度の状況になり家賃が払えない方のために、自治体が家主に住居確保給付金を支給します。4月20日から対象者が拡大されます。

 

 

大家さんと揉める住人のイラスト

この制度(住居確保給付金)は、生活困窮者自立支援法の生活困窮者自立支援制度として従来からありました。ただし従来の住居確保給付金は、離職・廃業から2年以内の方が対象でしたが、令和2年4月20日以降は離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方に拡大されました。

 

新型コロナウイルス感染拡大により、仕事がくなったり減ったりして家賃が払えないてお困りの方は、お住いの地域の生活困窮者自立相談支援機関(自治体直営または社会福祉法人やNPOに委託)にご相談ください。

 

具体的内容は下記の中の12ページ(「参考2」)~14ページをご覧ください。

 

住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について