2020年04月16日
【新型コロナウイルス対策】新型コロナウイルスの影響で、 労働保険料等、厚生年金保険料を納付することが困難となった場合に猶予制度があります
事業主本人や家族、労働者等が新型コロナウイルス感染症にかかったため、消毒作業等により財産(棚卸資産を含む)に相当の損害を受けた時や、各種イベントの中止・延期、観光客等の急減等により、売上が著しく低下して労働保険料や厚生年金保険料の納付ができない時に、申請すれば、一定期間、これらの納付猶予等受けることができる場合があります。
具体的な内容は、以下をご覧ください。
【労働保険料】
新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度に関するQ&A(令和2年4月1日時点)
申請手続き等の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
【厚生年金保険料】
【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
日本年金機構に厚生年金保険料納付猶予の相談窓口が設置されています。