2020年04月29日
【新型コロナウイルス対策】1年単位の変形労働時間制の労使協定の解約、変更ができる場合があります
1年単位の変形労働時間制は、業務の繁閑に計画的に対応するための制度です。
このため、労使の合意があっても、対象期間の途中で、あらかじめ定められた労働日や労働時間を変更したり、労使協定を解約することはできません(労働基準法第32条の4の1)。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、新型コロナウイルス感染症対策を行う期間を対象期間に含む変形労働時間制を実施している事業場で、当初の計画どおり変形労働時間制を実施することが著しく困難となる場合も想定されます。
そのような場合に限っては、特例的に、変形労働時間制の途中での労働日や労働時間の変更や、労使協定の解約も可能となります。
具体的な内容は、以下をご覧ください。