【雇用調整助成金】特例措置が拡充され、 短時間休業が活用しやすくなりました

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2020年05月22日

【雇用調整助成金】特例措置が拡充され、 短時間休業が活用しやすくなりました

これまでは、短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、事業所に勤める全労働者が一斉に休業する必要がありました。

 

しかし、①社内の部門や部署で働き方が異なる場合、②飲食業など事業所がシフト制を取っている場合、③宿泊業などの営業時間に労働者を一人以上常に配置する必要がある場合など、一斉休業が難しい場合があります。

 

そこで雇用調整助成金の特例措置の拡充により要件を緩和し,短時間休業が活用しやすくなりました。

 

詳しくし以下をご覧ください。

 

雇用調整助成金の特例措置の拡充により、短時間休業が活用しやすくなりました!