【障害者雇用】週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に特例給付金が支給されます

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2020年05月25日

【障害者雇用】週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に特例給付金が支給されます

働く障害者のイラスト

特に短い時間であれば働くことができる障害者を雇用する事業主に対する支援として、新たに特例給付金が支給されます。

 

この給付金は対象障害者を本年4月1日以降雇用した期間が対象になります。

 

具体的な内容は、以下をご覧ください。

 

特例給付金のご案内