2020年06月16日
【障害者雇用】高年齢者及び障害者の雇用状況報告の提出期限は8月31日(月)まで延長になりました
事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられています。
新型コロナウイルスの影響で、今年度の報告期限は、8月31日(月)まで延長になりました。
厚生労働省より以下の案内がされています。