【雇用保険】失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)

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2020年06月20日

【雇用保険】失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)

ハローワークのイラスト(背景素材)

 

会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間雇用保険(基本手当)を受給できません。この期間を「給付制限期間」といいます。

 

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

 

具体的な内容は、以下をご覧ください。

 

失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)