2020年06月20日
【雇用保険】失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)
会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間雇用保険(基本手当)を受給できません。この期間を「給付制限期間」といいます。
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
具体的な内容は、以下をご覧ください。