2020年06月21日
【雇用保険】失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です(離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算)。
令和2年8月1日以降は、この「被保険者期間」の1カ月の算定方法が改正され「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算」する方法に変わます。
労働局からご案内は、以下をご覧ください。