2020年06月22日
【厚生年金保険、健康保険】令和4年10月から適用範囲が拡大されます
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立、交付されたことにより、被用者保険(厚生年金保険、健康保険)の適用範囲が拡大されます。
短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模、令和6年10月に50人超規模とします。賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件が適用されます。
具体的な内容は、以下をご覧ください。