【健康保険・厚生年金】新型コロナの影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合は、標準報酬月額を翌月から改定することができます

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2020年06月30日

【健康保険・厚生年金】新型コロナの影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合は、標準報酬月額を翌月から改定することができます

年金事務所のイラスト

従業員の報酬が著しく下がった場合、通常は4カ月目に標準報酬月額を改定します(随時改定)。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました(特例改定)。

 

具体的な内容は、以下をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能です

 

「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」

 

申請書類は以下をご覧ください。

申請手続き及び申請に必要な書類