2020年07月17日
【新型コロナ対策・労災保険】新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例をご案内します
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例が厚生労働省から公表されています。
内容は以下をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
認定の考え方は以下となっています。
1 医療従事者等
医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。
2.医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合
感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対象となる。
3.医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合
感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務(複数の感染者が確認された労働環境下での業務や顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染した蓋然性が高いものと認められる場合は、労災保険給付の対象となる。
上記の考え方のもとになっている通達は以下となります。
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(厚生労働省通達 基補発 0428 第1号
令和2年4月 28 日)