2020年07月24日
【障害年金】障害年金を受給しているひとり親家庭が 「児童扶養手当」を受給できるようになります
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
今般、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されました。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。申請を忘れないようにご注意ください。