【雇用調整助成金】新型コロナウイルス感染症に係る特例措置の延長により、緊急対応期間は令和2年12月31日に延長されています

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2020年10月07日

【雇用調整助成金】新型コロナウイルス感染症に係る特例措置の延長により、緊急対応期間は令和2年12月31日に延長されています

「助成金」のイラスト文字

利用可能な特例措置の内容は、高助成率や、要件緩和などすべてが引き続き延長となります。

 

特例期間(令和2年1月24日~)、緊急対応期間(令和2年4月1日~)のいずれも同日まで延長となります。

 

申請手続きは、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内にする必要がありますので注意願います。

なお、繋がっている3つの判定基礎期間までは、最後の支給対象期間の翌日から2カ月以内となります。したがって、判定基礎期間が6月~8月分が3月連続しておりまとめて申請する場合は、10月末日が申請期限になります。詳しくはお近くの労働局またはハローワークに確認願います。

 

 

現時点での最新の資料は、以下の通りです。

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) 9月30日現在版

雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業編)9月30日現在版

緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル 9月30日現在版