【障害年金】障害年金を請求する際に提出する『病歴・就労状況等申立書』の記載要領が変更になりました

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2020年10月13日

【障害年金】障害年金を請求する際に提出する『病歴・就労状況等申立書』の記載要領が変更になりました

年金事務所のイラスト

障害年金を請求する際に、日本年金機構に提出する『病歴・就労状況等申立書』の変更内容は、20歳前に初診日がある場合の記入に関するものです。

 

以下に該当する場合は、病歴状況の記入を簡素化できるようになりました。

 

(1)生来性の知的障害の場合
1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能となりました。

 

(2)2番目以降に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合 
発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能となりました。証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行う必要があります。

 

なお、次の2つを満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査のうえ、本人の申し立てた初診日が認められます。
①2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合(2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月前である場合または2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけがが治った場合)
②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

 

詳細は、以下をご覧ください。

記載要領