2021年05月26日
【障害年金】障害年金を受給されている方へ 新型コロナ緊急事態宣言等を踏まえ、障害年金診断書の提出期限が延長されました
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障害年金を受給されている方は、更新時の診断書を提出期限までに日本年金機構に提出しないと、障害年金の支払いが一時差止めになります。
新型コロナ対応のために、以下の通り診断書の提出期限が伸びています。
1.提出期限が令和3年2月末日の方
令和3年7月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行われません。
2.提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日または7月末日の方
令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行われません。
参考パンレット
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年⾦診断書の取扱いについて(令和3年5⽉10日)