【障害者雇用】障害者雇用に関する差別禁止・合理的配慮の提供に関する令和2年度相談等実績が厚生労働省から公表されました

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2021年07月02日

 

【障害者雇用】障害者雇用に関する差別禁止・合理的配慮の提供に関する令和2年度相談等実績が厚生労働省から公表されました

相談窓口のイラスト(ビニールシート)

昨年度の相談件数は246件で微減、紛争解決援助件数は 12 件で増加、調停件数は5件で減となりました。

 

相談に対する対応事例として、以下が紹介されています。参考になります。

 

■ハローワークの助言等により対応が図られた事例

1.【合理的配慮に関する助⾔事例】(身体障害者/業務内容は軽作業)
(本人の家族からの相談)覚えにくいという障害特性があるにもかかわらず、業務遂⾏に当たって職場の社員からの配慮はなく、また、様々な暴⾔を受けた。
対応内容→ハローワークによる事業所への聴取の結果、相談内容は事実であり、本人は退職を決めたが、事業所に対し、本人への謝罪とともに、今後、障害者を雇用した際には、当人及び一緒に働いている社員双⽅へ状況を確認するなどの配慮を⾏う旨を助⾔し、事業所は本人及び家族に謝罪した。

 

2.【合理的配慮に関する助⾔事例】(身体障害等/技術的職業従事者)
障害であることを理由に契約満了とされた。また、障害に対応した備品の提供を申し出ていたが応じてもらえなかった
対応内容→ハローワークによる事業所への聴取の結果、労働契約更新に関する差別は確認されなかったが、備品が不⾜する事情があったことから、備品を使用しない別の対応を認めるなどの配慮についての助⾔を⾏った。

 

3.【合理的配慮に関する助⾔事例】(身体障害者/事務職)
コロナ感染防⽌対策として在宅勤務となってから通院時間が取れない。また、障害に応じた配置替えを希望したい。
対応内容→ハローワークより事業所に対して聴取を⾏う中、通院可能な就業時間とされた。また、人事面では制約はあるものの障害特性に応じた対応を⾏いたいとの意向であり、合理的配慮の提供義務、障害に応じた配置等に関して改めて助⾔を⾏った。

 

障害者雇⽤調停会議による調停事例

1.【合理的配慮に関する調停事例】(精神障害者/販売業務)
従来担当とされなかった業務の実施を指示されるようになるが遂⾏できず、職場からのフォロー等もない中、離職を余儀なくされ、経済的・精神的損害に対する補償⾦の⽀払いを求めたいとして、調停を申請。
対応内容→調停委員が被申請人の主張を聴取したところ、指導や業務遂⾏に関する合理的配慮の取組の不⾜を認めた。調停委員が早期解決のため双⽅が譲歩可能な解決策を調整した結果、被申請人が、企業として合理的配慮に向けた⼀層の努⼒と取組を⾏うこと、解決⾦を⽀払うこと等を内容とする調停案の受諾勧告を⾏ったところ、合意が成⽴し、解決した。

 

その他の詳細は『「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和2年度)」を公表しました』をご覧ください。