2021年07月24日
【労働基準法違反】年次有給休暇の取得義務不履行で検察庁に書類送検
労働基準法ではすべての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられています(平成31年4月から)。
義務化の対象となるのは,「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」であり,使用者は,労働者ごとに,年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について,取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
愛知労働局津島労働基準監督署は、栄屋食品株式会社(給食管理業)の病院や社会福祉施設に入る3つの事業場で,上記の年次有給休暇所得義務化が始まって以降,合計6名の労働者に対して1日も年次有給休暇を取得させていなかった疑いがあるとして同社と事業所の責任者3人を書類送検しました。(労働基準法第39条第7項(年次有給休暇)、労働基準法第120条第1号(罰則)、労働基準法第121条第1項(両罰規定)
年5日の年次有給休暇付与について、ご注意ください。
報道発表資料は『労働基準法違反の疑いで書類送検 』をご覧ください。