2021年07月31日
【助成金】コロナ禍で最低賃金を引上げた場合の雇用調整助成金等の特例措置のご案内
厚生労働省は、最低賃金を引き上げた場合の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について、以下の対応をとる予定であると発表しました。
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給する予定
詳細は『最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について』
その他の発表内容については『コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)』をご覧ください。