2021年08月18日
【健康保険・協会けんぽ】被保険者証等の交付が、保険者が支障がないと認めるときは、 被保険者に直接交付することが可能になります
事業所が健保組合・協会けんぽに健康保険証の交付手続きをすると、健康保険証は事業所経由で被保険者に渡されています。
今般、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第140 号)が公布され、保険者が支障がないと認めるときは、被保険者に直接交付することが可能となりました(令和3年10月1日から実施)。
これに関する具体的な取扱いを説明した「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」をご案内します。
施行規則の改正内容は官報令和3年8月13日(金曜日) (号外第186号)をご覧ください。