2021年08月21日
【新型コロナ対策】入国時の誓約に違反した事例が公表されました(その2)
政府は新型コロナ対策の一つとして「水際対策強化に係る新たな措置(6)」(令和3年1月13日)で、以下を定めています。
(抜粋)全ての入国者についても、当分の間、新たに、入国時に 14 日間の公共交通機関不使用、14 日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合は、それらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、以下のとおりとする。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。
この一環として、8月16日厚生労働省が違反者の氏名を公表しました。
内容は『入国時の誓約に違反した事例について、以下のとおり、氏名及び感染拡大の防止に資する情報を公表します』をご覧ください。