2021年09月03日
【高齢者雇用 助成金】65歳超雇用推進助成金のご案内
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行され、従来の65歳までの雇用確保(義務)に70歳までの就業確保(努力義務)が加わりました。
対象となる事業主は、以下となります。
①定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
②65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
対象となる事業主は、次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
この高年齢者就業確保措置をした事業主は、65歳超雇用推進助成金を受給することができます。
この助成金には以下の3つのコースがあります。是非活用願います。
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①65歳超継続雇用促進コース
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②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
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③高年齢者無期雇用転換コース