【改正育児・介護休業法】4月1日施行に向けて『イクメン(育MEN)プロジェクト』サイトのご案内

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2022年02月02日

【改正育児・介護休業法】4月1日施行に向けて『イクメン(育MEN)プロジェクト』サイトのご案内

育児休暇・育児休業のイラスト(男性)

4月1日から施行される改正育児・介護休業法により、事業主は育児休業を取得しやすい雇用環境の整備のために、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

 

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

また、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

 

周知事項

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

 

個別周知 ・意向確認の方法

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

 

なお、雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象になります。

 

これらの理解と推進のために、厚生労働省が『イクメンプロジェクト』サイトを開設しています。

各種の研修資料もダウンロードできます。

是非、活用願います。

 

内容は、『イクメン(育MEN)プロジェクト』サイトをご覧ください。